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寄付金等取扱規定の表記

第1条(目的)

この規程は、当サイトを通じて受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(寄付金の募集)

当サイトを通じた寄付金の種類は次のとおりとする。

  • 一般寄付金 寄付者が使途を特定せずに寄付した寄付金。

 

この規定における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

第3条(寄付条件)

寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができないものとする。

(1)寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき

  • イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること

  • ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと

  • ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること

  • ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること。

  • ホ その他、当サイトの責任者が運営上支障があると認める条件

(2)寄附金等を受け入れることにより、当サイトの運営、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき。

 

※寄付をしたのであるからと、個人または集団で何かしらの要求(例:訴訟対応の方針の変更、弊サイト管理者・その家族の何かしらの権益や影響力の代理行使の要求、等)があっても、これに応じることはありません。あらかじめ ご了承下さい。

第4条(寄付金の使途)

  1. 一般寄付金の用途は、当サイト記載の事業方針の「用途」に記載の通りとする。

  2. 前項については、寄付者にこの規定を示し、了解を得るものとする。

第5条(寄付受入の制限)

寄付金が、次の各号に該当するとき、若しくはそのおそれがあるときは、当該寄付金の受領を辞退しなければならない。

  1. 法律に抵触するとき

  2. 本サイトの運営遂行上支障があると認められるとき

  3. 本サイトが受け入れるときに、社会通念上不適当と認められるとき

  4. 反社会的勢力に係るものからの寄付と認められるとき

第6条(受領書の送付)

  1. 寄付金を受領したとき、受領書を希望する寄付者に対し送付するものとする。

  2. 前項の受領者には、寄付金額及びその受領年月日を掲載するものとする。

第7条(寄附金に係る結果の報告)

当サイトを通じて、訴訟状況の情報公開を行う等をもって基本的には結果の報告とする。

第8条(個人情報保護)

寄付者に関する個人情報は、別に定めるプライバシーポリシーに基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

第9条(改廃)

この規定の改廃は、当サイト運営者らによる総会の議決により行うものとする。

(附則)この規定は、令和7年11月16日から施行する。

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