
訴訟の概況について
訴訟状況について概況として整理しています。
訴訟・審判の概況における
現在判明しているポイント
虐めの隠蔽疑いと
事実と異なる公文書の作成
今回の一時保護に関連性のある娘が修学旅行の帰路でうけた虐めについての隠蔽疑いがあり、公文書である家裁への申立て書面には一切の記載がないこと。総務省の行政監視からは手続き瑕疵の指摘。
医学的判断の誤りによる
行政処分の不当性
令和7年8月に娘に症状再発、この症状は一時保護以前の自宅看護中における症状と完全に同じであり、児相の医学的判断が誤りであったことが明らかに。第三者の医師が指摘してきた通りになった。
第三者医師の指摘を無視し
症状再発の回避を怠った
令和7年8月に娘に症状再発。これについては、第三者の複数の医師から意見書として、再発の可能性が高いと指摘があり、再三にわたり警鐘が鳴らされていたが、症状再発防止を何らしなかった。
訴訟や審判の概況
【審判①】
一時保護の延長審判
・申立人:
奈良市子どもセンター 所長 野儀あけみ
申立人側代理人 K.S氏
申立人側職員 M.K氏、M氏、S.K氏(心理師)
・裁判所:
奈良家庭裁判所
裁判長 竹添明夫
・期間:令和4年11年7月〜令和4年12月2日
・書面:ここをクリック(※書面準備中)
・結果:認容
令和4年9月18日に一時保護を受けた娘の延長審判。
「虫で作られたオニギリを食べさせられた」「監禁されていた」等という事実性のない虐待の訴えを主として一時保護されている。尚、これらは被毒妄想などの精神症状が出ている際の典型的症状であって、【審判②】【裁判①】において、第三者の外部医師2名から、それらは精神症状により発せられたものである旨、医学的見解が出ている。
尚、一時保護時点で児相には証拠類は全て共有。娘本人が記した修学旅行で虐めを受けたとする本人による直筆メモ、娘に起きていた精神症状を疑わせる写真や動画も手渡しており、娘の精神変調が修学旅行からの帰路・学校到着時点で起こっていたことを説明している。娘の通っていた奈良市立H中学校にも問い合わせしてほしい、虐めの件を調査してほしいと再三にわたって話をしていた。児相は、これら情報について知っていたが、全く何ら詳しい調査や考慮された形跡がない。
【審判②】
児童福祉法第28条に基づく審判
・申立人:
奈良市子どもセンター 所長 野儀あけみ
申立人側代理人 K.S氏
申立人側職員 M.K氏、M氏、T氏、S.K氏(心理師)
・裁判所:
奈良家庭裁判所
裁判長 竹添明夫
大阪高等裁判所
裁判長 牧賢二
裁判官 和久田斉、内田貴文
最高裁判所
・期間:令和5年2月〜令和6年3月
・書面:ここをクリック(※書面準備中)
・結果:認容
奈良市子どもセンターから家裁に申し立てた書面の全てにおいて、一時保護と関連性の強い修学旅行における虐めと、虐めによる精神変調の事実が無かったことにされていた。(※当審判後の【裁判①】の経過の中で、奈良市虐め防止課を仲介して入手した書面と代理人同席の中で教諭らの証言から発覚した。)
家裁への申し立て書面には、明白に事実でない事まで書面に書き連ねられ、「全ては親による虐待である。3Fからの転落をはじめ、全ては親に原因がある」として申し立てされている。
第三者の精神科医T氏は、親権者が児相に預けた証拠類(娘に起こった精神変調を疑わせる写真や動画や日記類)と同じものを精査し、娘に起きた幻覚幻視妄想・食思不振・被毒妄想・被害妄想・3Fからの飛び降りなどは精神症状であって、修学旅行の虐めをトリガーとして起こっていると指摘。
これに対し、児相は娘は精神疾患ではなく自閉スペクトラム症による「本児の特性(幻覚幻視妄想・食思不振・被毒妄想・被害妄想・3Fからの飛び降りについて)」であると主張し、審判途中で精神医療のフォローを打ち切っている(※フォローを打ち切ったことで、2年後の症状再発を防止できなかった事に繋がっていく。)
親権者側の証拠や証言、第三者の精神科医T氏の医学的見解の全ては何ら考慮されることなく、児相の主張にのみ沿った形で、なし崩し的に認められてしまう。
この審判を通じて、以下を親権者は強く主張。
1) 娘に起こっていたのは修学旅行の虐めをトリガーとした精神疾患であること。
2) 虐待行為は行われていないこと。
3) 適切な医学的判断を行わないと症状が再発すること。心身に危険が及ぶこと。
上記の3点については、このあとに行われる【裁判①】において、児童養護施設に入所中の娘が、何かしらの急性ストレスによって全く同種の精神症状が再発したことで、児相のいう「特性」ではなかったことと、第三者の医師らの意見書が医学的に正しい見解であったことが判明している。
【裁判①】
面会制限取り消し訴訟及び
国家賠償訴訟
・原告:親権者
・被告:
奈良市
同代表者市長 仲川元庸
処分行政庁 奈良市子どもセンター 所長 野儀あけみ
同代理人 H.U氏
・裁判所:
奈良地方裁判所
裁判長 和田健
裁判官 石丸貴大、酒本雄一
・期間:令和6年4月〜
・書面:ここをクリック
【審判②】の不当結果をもとに、私たちの事案のみならず、その他でも同じような不当事案がある事を知り、公益性の観点からも公共訴訟として国賠を提起した。
面会要求については、一時保護当初に明確に親権者は行っており、同時期に第三者の外部医師であるT氏からも面会について要請がなされている。(※尚、児相側は親権者による面会要求の事実が記録されていないというが、自身に都合の悪い情報は伏せるといった事を実際に行ってきた訳であって、これも同種の状況と考えられる。) 弁護士の親権者代理人の受任後、当該代理人から書面にて面会要求、被告児相はこれを拒否すると共に報復的に全体の0.3%程度という面会制限行政処分を課せられており、一時保護以降、数年にわたって全くの一度も面会がなされていないのは権利侵害であり、面会制限の行政処分は権限の濫用と裁量権の逸脱であるとして、これの取り消しを求めた訴訟である。
訴訟を行っていく中、奈良市教育委員会のいじめ防止課を仲介として、娘の通っていた奈良市立H中学校において、一時保護より前に同級生らにアンケートを取得していた事から、この書面を受領する。アンケートには、同級生らが修学旅行帰路において精神変調があった事を指摘する内容であった。教諭らにおいても、これは同意見であったと原告代理人同席のもと、証言を得ている。また、奈良市立H中学校の当時の校長である○○氏より、こうした情報については、一時保護時点で奈良市子どもセンターに共有していたことも公文書と共に発覚した。奈良市子どもセンターは、これらを知っていて【審判②】においては、一切の記載を行っていなかった。いじめ事案の隠蔽ではないかと親権者らは指摘している。また、同時にいじめ防止対策推進法への違反行為ではないか?と指摘した。また、奈良市管理下での修学旅行でおきた虐めをトリガーとした精神症状の発症について、これの親権者への責任のなすりつけではないかと、親権者は思った。
尚、総務省の行政監視に問い合わせたところ、精神症状の発症が修学旅行からである可能性があり、更には、同級生や教諭らも異変を感じ取っていたという、その客観的事実を公文書である家裁への申立て書面に何ら記述がなかったのであるならば、奈良市子どもセンターによる処分に際する行政手続きの上での「瑕疵」の可能性を指摘し、警察や検察が対応する事案の可能性もあるので、弁護士と共に対応してほしいと助言を受ける。
第三者の外部の精神科医K氏からも精神科医T氏同様に、娘は精神症状にあり、親権者は児相のいう虐待にあたらないとして医学的意見書が出される。両氏ともに訴訟当初から娘の症状再発について指摘し、警鐘を繰り返し鳴らしてきたが、児相も裁判所も一切取り合うことがなかった。
令和7年8月、事態が急激に動き出し、娘が児童養護施設を拒絶し、逃げ出し、警察に保護されたという。児童養護施設で何かしらあり、急性ストレス症状で精神疾患を発症。この症状は親権者らの自宅看護中の症状と完全に酷似しており、第三者の外部の精神科医であるT氏・K氏両名の医学的な指摘は再現性をもって正確であったことが証明された。娘は病院(国立やまと精神医療センター)に数ヶ月のあいだ入院。児相からは2年にわたり、児童養護施設で安心に安全に生活をしており、本人もそれを強く望んでいるといった書面が再三にわたって提出されていたが、この内容について信用できない可能性が極めて高くなった。
このような事があり、虐めの隠蔽疑いや、医学的に不正確で誤った情報に基づいて行政処分がなされていた事、家裁から引き続き、児相に都合の悪い証拠や情報は裁判所が一切をスルーする為、公平公正な裁判を行ってほしいと裁判官に再三にわたって伝える。しかし、この状況に及んでも、修学旅行をトリガーとしたいじめの件や、それに紐づく精神症状発症をはじめ、より精査が必要な医学面について一切を考慮しないと裁判官が発言。児相に不利となる事が想定されるカルテ開示も認めないと裁判官が発言した。
第三者の外部の精神科医2名らは、より精密な精神医学に基づいた調査と精査が必要な事案であり、カルテ情報の開示は不可欠であり、一時保護から始まり、施設入所や面会制限は不当で不必要であった可能性が高いと見解を述べている。
第三者の外部の精神科医2名から、児相の医学的判断は誤っているとして再三にわたって書面をもって指摘を受けてきた事実、2年の間、これを全く無視し、娘に精神症状は認められない(「本児の特性」)として精神医療のフォローを早期に打ち切ったことで症状再発の警鐘警告も受けてきたにも関わらず、この再発を防ぐことが出来なかったことは、娘が正しい医療を受ける機会の権利侵害を受けてきたこと、すなわち児相行政による医療ネグレクトであって看過できることではない。
今現在も奈良市子どもセンターは、娘に精神症状はない≒「本児の特性である」という当初からの見解を崩すつもりがなく、これからも正しい医療を受ける機会の侵害が予測される。娘の症状は治るどころか悪化を繰り返す可能性も第三者の外部の精神科医から指摘が出ている。最悪、以前と同様に危険行動の可能性も考えられ、心身の安全は守られない可能性も高い。
尚、奈良市子どもセンター職員が、症状が落ち着いたとはいえ病識のなく、判断能力が欠如していると認められている娘に対し、児童養護施設に帰ろうと、何度も返答を引き出そうとしているようだと聞き及んでいる(※本人の意思と称して。訴訟対策のためではないだろうか。)。
せめて、第三者の精神科医を伴っての定期的な面会でも認められていれば、施設における嫌な事案やストレスによる不調、すなわち症状の再発や悪化を防ぐことが出来た訳で、二重の意味でも、児相の行政処分や判断には誤りがあったと言わざるをえない。
奈良市子どもセンターによる、隠蔽や虚偽が度重なっており、その土台の上で行政処分がなされている訳であって、もはや 市民への児相行政の権限を濫用した弾圧に等しいと親権者らは強く考えている。司法においても、これだけの証拠や状況が判明しているにも関わらず、児相主張は行政であるから(とうに行政としての信用性はないと思われるが…)と公平公正な裁判を行おうという姿勢がまるでない。
令和7年12月9日、突如として全ての行政処分(一時保護・面会制限・施設入所)が解除された。
令和7年12月25日に審理集結予定だが、状況が大きく異なった為、代理人弁護士より審理延長を上申。地裁裁判官からは、審理延長予定なし、最終書面には「全ての行政処分が解除された」ことは書かないよう言われたが、高裁を見越して記載する方針で決定。
現在、奈良地裁にて訴訟中である。
【審判③】
児童福祉法第28条に基づく
2年更新審判
・申立人
奈良市子どもセンター 所長 野儀あけみ
申立人側代理人 H.U氏
申立人側職員 M.K氏、K.M氏、M.S氏、S.K氏(心理師)
・裁判所:
奈良家庭裁判所
裁判長
・期間:令和7年7月〜12月
・書面:ここをクリック
・結果:奈良市子どもセンターによる取り下げ(事実上の親権者勝訴)
既に児相からは申立て書面を受領しているが、そこに書かれた内容は、安全安心に児童養護施設で生活している・施設での生活が娘にとっては望ましい、といったものであるが、この書面の約1ヶ月後に娘は児童養護施設を拒否・脱走し、急性ストレス症状(虐めなどがあった可能性等)から病院に入院する事態となっている。この症状は、令和4年の一時保護にあたり、親権者らの看護中におきていた症状と完全に同じものである。児相がこれまでに主張してきた、そうした症状が「本児の特性」であり、精神症状ではないというものが、完全に誤った判断であった事が明らかとなり、3年にわたり主張をしてきた親権者及び第三者の精神科医ら2名の主張が正しかったことが証明された。
尚、外部の精神科医2名は、娘の症状については正しい医学的鑑別に基づいて治療及び再発防止に努めない場合、再発する可能性が高い旨、2年にわたり警鐘及び警告を児相に行ってきた事実があり、娘が正しい医療を受ける権利侵害及び、児相による医療ネグレクトであって、これは看過できない事態であると言える。児相である奈良市子どもセンターは、この事態に及んでも、当初からの判断、すなわち「精神症状はなく、本児の特性である」というスタンスを全く崩しておらず、今後も正しい医療をうける権利の侵害が継続される可能性は高く、症状の再発を繰り返す可能性と、児相や児童養護施設における保護下において、娘の心身への危険性が高い事態が継続していると言える。
これらの事から、児相がこれまで2年にわたって主張をしてきた児童養護施設で娘が安全安心に生活をしている等という内容についても信用できない可能性が高くなり、更には児相が度重ねて主張してきた娘本人の意思という「自宅に帰りたくない」といったものも本当の内容か疑わしい事態となっている。(※東京大学名誉教授の高野氏が経験された児相との審判・裁判においても、同様に保護された子どものいう「自宅に帰りたくない」といった内容が、実は児相職員による誘導的または強制があったとして発覚した事例も実態としてある。)
第三者の外部の精神科医であるT氏からは、病識がなく、判断能力が欠如している本児の意思であるとして(※児相が誘導的に自身に都合の良い発言を引き出したとて)、それのみを考慮するのは危険性が伴うとして、児相ではなく第三者の医師による医学的調査と、裁判所による調査官調査を併行して進めることが肝要である旨、意見書が提出されている。
親権者が相談をしている元医療関係者からは、これまでの経験則や聞き及んでいる他の同種事例から、このまま娘が翌年の成人を迎え、児童福祉法28条の継続審判を終了させ、不当な親子断絶を強行継続し、訴訟等においても責任の一切を有耶無耶にする狙いが児相にあるのではないか?と意見を得ている。
今回の家裁の担当裁判官については、これまでの裁判官と比較をして、明らかに当方らの主張書面や証拠をじっくり読み込んでいる印象を受けているが、児相事案の為、一切の緩みなく、しっかりとした主張を重ねていく考え。
令和7年12月9日、突如として全ての行政処分(一時保護・面会制限・施設入所)が解除された。
代理人弁護士と共に児相施設で書面を受領。但し、子どもの居場所を秘匿し、子どもはひとり暮らしをさせる等と主張。代理人弁護士が法的根拠を訪ねたところ、回答なし(※行政手続法に違反)。子ども本人の意思で勝手にするのだから関知しないという意図のようだが、さすがに公務員として法的に通用しないと弁護士談。
本件の28条更新審判は、児相自ら取り下げた。本当であれば、令和7年12月半ばに児相から反論書面及び、家裁による調査官調査の実施決定の流れであった。本件審判が負け筋と判断した為、全ての行政処分を自ら解除し、家裁による負け筋の法的判断を回避し(司法逃れ)、法的根拠と権限なく病児かつ未成年の子どもの居場所を秘匿するという前代未聞の違法性の極めて高い実力行使に出たのではないか?との事。
重ねて、令和8年3月に当該子どもが成人を迎える為、時間稼ぎをし、全ての責任を有耶無耶にする狙いが奈良市子どもセンターにあるのではないか?との事。
奈良市子どもセンター職員に「もしも、万が一にでも、一人暮らしのさなかに未成年かつ病児の子どもに症状再発の折、誰がどう責任を取るのか?」と確認したところ、職員の一人は「お子さんが勝手に一人でなんとかするでしょ」と完全なる責任放棄とも取れる回答をしている。
児童福祉法及び、関連する司法判断への極めて悪質な冒涜でもあり、病児かつ未成年の子どもの心身に危険が及んでいると判断し、弁護士と共に法的対応を急ぐ事となった。
適時、追記や修正をしております。
