児相職員が一時保護中の子ども4人をスリッパや平手で叩く虐待行為。群馬県が謝罪。
- shigeru-nagai
- 2025年12月4日
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群馬県は、2025年11月に児童相談所の職員が一時保護中の子ども4人に対し、頭などをスリッパや平手で叩く虐待行為を働いたと発表。県として正式に謝罪した。
(日テレニュース, 2025年10月)
以下、記事のURL。
以下、AI(Grok)による総評(まとめ)
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◆事件概要:
群馬県中央児童相談所に一時保護されていた小学生・中学生4人に対し、60代の宿直補助員(非常勤職員)が2025年11月中旬、スリッパで頭をたたく・平手打ちをするなどの体罰を行っていたことが判明。別の子どもが目撃して職員に相談したことで発覚した。
◆最も重大なポイント:"児童福祉法の明確な違反"
児童相談所は児童福祉法第33条に基づき子どもを一時保護する機関であり、同法第33条の10は以下のように定めています。
「児童の福祉のために必要な指導を行うに当たり、体罰を加える等児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」
つまり、児童相談所は日本で最も厳格に体罰を禁じられている施設の一つです。学校(学校教育法第11条)や保育所(児童福祉法第45条)でも体罰は禁止されていますが、一時保護所は「虐待などから子どもを守る最後の砦」であるため、より重い義務と責任を負っています。
今回の行為は
「じゃれあいだった」との職員の弁明にかかわらず、児童福祉法第33条の10に明確に抵触する違法行為
保護者からではなく国家(児相)が直接親権を行使している状況での体罰であり、国家による児童虐待とも評価されうる
児童相談所という「児童の権利を守るべき最前線機関」が自ら法を破ったという、極めて悪質な逆説
群馬県の対応(現時点で報道されている内容)
県子ども未来部長が記者会見で謝罪
当該職員は事実を認め、反省していると説明
子どもたちへの心理ケアを実施
再発防止策を講じるとしている
しかし、記事および続報では
当該職員に対する懲戒処分(免職・停職等)の有無・内容は未公表
児童福祉法違反としての刑事告発(虐待罪の可能性)の検討についても言及なし
第三者委員会等の設置も現時点では発表されていない
◆総括(法遵守の観点から見た問題の本質)
児童相談所は「子どもの人権を最優先に守るべき機関」であるはずが、自らが児童福祉法に定められた最も基本的な義務(体罰の絶対禁止)を破ったことは、単なる「職員の不適切行為」では済まされない深刻な組織的問題です。
特に、一時保護された子どもたちは既に家庭で虐待等を受けた可能性が高い「最も守られるべき子どもたち」であり、そこに再び暴力を振るわれた事実は、児童福祉行政全体への信頼を根底から揺るがすものです。群馬県は謝罪したものの、児童福祉法が求める水準の説明責任・処分・再発防止策が十分に示されているとは言い難く、今後、処分の厳格化や法令遵守体制の抜本的見直しが強く求められる事件と言えます。


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